父の名義の銀行口座は3つありました。
この口座はすでに凍結されていて、自由にお金を引き出すことができません。
遺産相続という難しいことを考える前にやらなければならないことが、この凍結されたお金を早く解凍し、自由に使える生きたお金にしてやること。
高齢の母に代わって、必要な手続きの準備を私が始めました。
銀行口座の凍結はいつ?
市役所に死亡届を出すと、その情報が金融機関に流れ預金口座が凍結するのだと思っていました。
ところが、銀行に勤める友人に話を聞いたら、実はそうではないのです。
銀行側は「亡くなったことを銀行側が知ったとき」に口座を凍結するそうなので、もしも亡くなったことを知らなければ、そのまま口座のお金は出し入れ可能なんだとか。
では、銀行側が亡くなったという情報をどうやって知るかというと、家族からの申し出があった時、または新聞の訃報欄で・・・ということになります。
うちは田舎なので、地元の新聞の訃報欄に名前が掲載されます。また、遺族側でも亡くなったことを「死亡広告」として新聞に載せることが多いのです。
もちろん新聞に載せたくないという場合は、掲載を断ることもできます。
つまり、地元の金融機関は毎日地元の新聞の訃報欄に目を光らせて要チェックしている・・・ってことになるんでしょうね(笑)。
そんなわけで、父の名義の銀行口座は3つとも凍結されていました。
凍結口座のお金の分け方
銀行口座の凍結を解除するには、当然ながら手続きをしなければいけません。
実は私、銀行口座の凍結解除の手続き=(イコール)誰にどうのように相続するのか決めてからでないと、できないものだと思っていました。
例えば、父が亡くなった場合の法定相続人は、その妻と子になります。
妻と子ども3人がいた場合、凍結された預金口座のお金が100万円あるとしたら、妻に50万円、子ども1に30万円、子ども2と3に10万円ずつ・・・というように、しっかり決めてから、それぞれの名義の口座にお金が振り分けられるのだと思っていたのです。
しかし、亡くなった父の口座のお金は、とりあえず誰か代表者を決めて、そこに全部振り込むという形をとるのだそうです。
その後、そのお金をどのように振り分けるかは、その家族の勝手でどうぞご自由にやってください・・・って感じなんですよね、銀行側にしてみれば。
そりゃそうか・・・。
銀行側もあちこちに振り分ける作業が手間ですもんね。
その後、お金をめぐってどう骨肉の争いが繰り広げられようと、知ったこっちゃない・・・ってことなんですよね。
凍結解除の手続き
凍結された口座のお金を、遺族の代表者の口座に振り込んで、使える生きたお金にするための手続きが、凍結解除の手続きであり、相続の手続きでもあります。
手続きがめんどうだとか、複雑だとか、ややこしい・・・と思われがちな理由は、それぞれの金融機関で必要となる書類がビミョーにちがうことなんですよね。
父の場合ですと
- A銀行:父の除籍謄本・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書・代表者に手続きを依頼するという相続人全員の署名捺印
- B銀行:父の改製原戸籍(出生から亡くなるまで)・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書・代表者に手続きを依頼するという相続人全員の署名捺印
- C銀行:父の戸籍謄本(全部事項証明)・相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書・代表者に手続きを依頼するという相続人全員の署名捺印
各銀行が提示する必要書類が、ビミョーに名前がちがっているので、いったいなんなの?とパニックになるのですが、市役所へ行って銀行から提示された書類を見せると、職員の方がみんなわかって必要な書類を出してくれるので、大丈夫です。
共通した必要書類は、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書になるのですが、これも銀行に提示するとコピーをとって返してくれるところもあるので、事前に銀行に問い合わせておいたほうがベストです。
だって、戸籍謄本1通にも印鑑証明書1通にも、全部お金がかかりますから、できることなら必要最小限の部数で済ませたいですもんね。
また、相続人全員の署名捺印が必要となるので、忌明けの納骨の時までに必要書類を把握し準備連絡をしておくと、1回でみんなからの必要書類を集めることができて、少しは楽になるかもしれません。
これらの書類を全部そろえてから、3つの銀行をまわって必要な手続きをすることになりますが、丸1日はかかりそうですねぇ・・・。ふぅ・・・。
エンディングノートの必要性
遺族が困らないように必要事項を書いてまとめたものがエンディングノート。
自分の通帳や印鑑の保管場所、亡くなったことを知らせてほしい人リストなど、遺された家族が困らないようにしてあげるのが、一番のやさしさであり最大の配慮であるんですよね。
父が亡くなってみてあらためて、私も自分のエンディングノートをきちんと記しておかなければならないということを、再確認しました。
一応数年前に作ってはみたんですけど、その後更新をしていないので、情報が古いままです。
昭和一ケタ生まれの父は、探求心旺盛でなんでもやってみるという人だったので、亡くなる半年前に父にタブレットを買ってやった時には大変喜んで、巧みな指さばきで画面を拡大したり縮小したりして楽しんで使っていましたっけ・・・。
特に、離れて暮らす孫たちの住まいをグーグルマップで見るのが大好きでした。
タブレットを使っていた父は、ネットで必要な情報を検索するという使いかただけだったのですが、例えば私。
ネットバンクに口座を開設し、株も買っています。
いろんなところにアカウントを作り、IDやパスワードの数々。
これらは「情報の遺産」と呼ばれ、データの処理に困る遺族が近年増えているんだそうです。
IDやパスワードも、エンディングノートに記す必要があるというのは、情報化社会の時代の流れを感じますが、これらもきちんと整理しておかなければなりませんね。
本当は、ブログも亡くなる前に事前に処理するのが一番いいのでしょうが、人間いつ死ぬかはわかりませんものね。
少しずつ、父の遺品をあちこち整理しているのですが、どこをみても何をみても、生前父が一生懸命毎日を生きていたという証しか出てこないのですよ。
突然亡くなっても、家族に見られて困るようなものは遺さないようにしよう・・・。
なーんて、思う今日この頃・・・。
コメント
おはようございます。
相続手続きご苦労様です。
新聞に訃報が載るなんて知りませんでした。
義父の口座は亡くなってから1年以上そのまま電気・水道・固定資産税等引き落とししてました。
そういう人多いらしく亡くなった人の口座から固定資産税を長期間引き落としていた事が多数発覚した隣の政令指定都市が謝罪した新聞記事を見た事があります。
銀行の書類は微妙に書式が違うのが悩みの種ですね。
お父様の除籍謄本と戸籍謄本とお母さまの戸籍謄本は同じものを担当者によって言い方が違うだけだと思います。
悩ましいのは銀行の窓口の人も相続に詳しい人ばかりでないので窓口の人が言った通り書類を揃えたのに本部へ送ったら足りない書類がありましたと言われる事がある事です。
電話するなら本部のお客様相談センターのフリーダイヤルで確認するのがベストだと思います。
ゆうちょは窓口は書類の受け渡しだけで本部へ書類全部郵送で返却に2週間ほどかかりました。
民間銀行と農協はその場コピーで返してくれました。
印鑑証明は有効期限3か月ですが戸籍は6か月は受け付けてくれると思うので生まれてから死ぬまでの戸籍はうまく回せば不動産の登記まで使いまわせますよ。
まだまだ忙しい日々が続くと思いますが、お体気を付けて頑張ってください。
しろうさぎさんへ♪
田舎って情報ダダ漏れで、いい面も悪い面もあるんですよね。
訃報欄に名前が載ると、一気に拡散されるので、あちこちに個人的に知らせなくても済むという利点はありますが(^-^;。
私も自分で市役所に謄本類を取りに行ってみて初めて、父の除籍謄本は母の戸籍謄本でもあるということを知りました。
よーく考えればわかることですが、聞きなれない言葉はこの歳になるとアタマが受け付けないのですよねぇ・・・。
印鑑証明の有効期限は3か月でしたね。
これを考えれば、あまりゆっくりもしてられないので、早く手続き関係を終わらせたいものです。