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払いすぎた税金を返してもらおう 年末調整で控除申告するもの再確認

年末調整のための保険料控除証明書が、手元に届く季節となりました。
若い頃は、会社に提出する控除申告書には、自分の名前や住所などを記入して終わりだったのですが、50歳も過ぎるといろいろ背負うものも多くなり、申告するものも増えました。

会社員の場合、税金は推定額が自動的に給料から天引きされますが、払い過ぎた税金は自己申告しなければ戻ってきません。

年末調整で申告するものを再確認しました。

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年末調整で受け取ることができる所得控除

給与所得に対する税金は、毎月「所得税」として天引きされていますが、生命保険などの保険料は所得税の控除の対象です。
しかし、保険料は各自それぞれ違いますから、自分で申告し、払い過ぎた税金を返してもらうのが、年末調整です。

税金って、引かれるのは自動的だけど、払いすぎた税金を返してもらうのは自己申告なのだから、ボーっと生きてると損をするってことですよね。

さて、ボーっとしてばかりもいられないので、今年も年末調整のための再確認です。
所得控除できるものは全部で14種類あり、そのうち年末調整で受けることができる控除は11種類。

基礎控除 一律38万円
配偶者控除 一律38万円
配偶者特別控除 3~38万円
扶養控除 38~63万円
生命保険料控除 最高控除額12万円
地震保険料 最大控除額5万円
小規模企業共済等掛金控除 該当する掛金全額が控除額となる
社会保険料控除 該当する社会保険料全額が控除額となる
障害者控除 27万円~75万円
寡婦(寡夫)控除 寡婦と寡夫は27万円、特定の寡婦は35万円
勤労学生控除 一律27万円

この中で、自分が該当するものをきちんと把握し、払い過ぎた所得税をしっかり返していただきます。

詳しくは、国税庁 所得控除のあらましをご参照ください。

私が今年の年末調整で申告するものは以下のものです。

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生命保険料控除は新旧にご注意を

生命保険料の控除は、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」があります。
私は、死亡保険や学資保険などの一般生命保険のみ加入しています。

ここで注意しなければならないのが、保険には「旧制度」と「新制度」のものがあるということ。
保険料払込証明書には、ちゃんと新旧の記載があるので要確認です。

私は、旧生命保険と新生命保険の2つの契約があるので、両方を控除申告すればさらに還付金が多くなるのでは?と思うのですが、そうではありません。

旧生命保険料単独の場合の控除上限は5万円、新生命保険単独及び新生命保険と旧生命保険の合計での上限は4万円となります。

よって、生命保険料払い込み証明書は、「旧」のほうで申請いたします。

扶養控除

大学生の娘の扶養控除は、夫のほうで申告していますが、実家の母は私が扶養申告しています。

この場合は、70歳以上の老人扶養親族かつ同居老親等に該当し、所得控除額は58万円となります。

同居老親の「同居」とは、病気治療で長期的に入院となり実質的には別居しているようなものでも、同居と認められますが、老人ホームへ入居している場合は同居と認められないそうです。

今年も母の扶養控除をいたします。

障害者手帳3級は障害者控除を

母は過去に足の手術をし、身体障害3級の認定を受けています。
扶養親族が障害者に当たる場合は、障害者控除を受けることができます。
控除額は27万円。

職場には、母の障害者手帳のコピーを過去に提出しているので、年末調整では用紙にチェックを入れて申請しています。

大学生の国民年金保険料を親が立て替えた場合

大学生の娘の国民年金保険料は親が立て替え払いをしました。
この場合は、社会保険料控除の対象となるので、日本年金機構から届いた社会保険料控除証明書を添付して申告します。

娘の国民年金保険料は、大学卒業までの分を一括前納しているので、まとめて控除申請します。
全額が控除の対象となります。

地震保険控除

近年の度重なる自然災害の多発で、昨年加入している火災保険にプラスして自然災害特約をつけました。
これは地震保険も含まれますので、控除の対象となります。

保険料が5万円を超える場合は一律5万円が控除されますが、それ以下は支払い金額の全額が控除の対象です。
我が家の自然災害特約の保険料は、微々たるものですが、昨年から控除申請しています。

保険料控除証明書を紛失したら

ところで、届いた保険料控除証明書が、どこを探しても見つからない~!という場合。
速やかに発行元に連絡をすれば、再発行してもらえます。

そして、私。
過去に、次男の国民年金保険料の払込証明書を紛失してしまいました。

次男の国民年金保険料は、大学3年生の時に2年一括前納をしていて、払込証明書が1枚の用紙に各年分3枚の用紙がついてきました。

毎年それらを1枚づつ切り離して控除申告しなければならないのですが、最後の大学4年生時の1~3月分の払込証明書が見当たらず、焦りました。
そんな私のような人も、年金事務所に連絡すれば控除証明書は再発行してもらえます。

そんな経験を経たからこそ、今年は娘の国民年金保険料の控除3回分を一気に申告することができるのです!

・・・って、威張って言うことではありませんが・・・。

 

*この記事は2019年11月にアップしたものを加筆修正しました。

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