法務局へ出向くのは今回で3度め。
大雪で市内は除雪が間に合ってない悪路でしたが、しかたがない。
相続登記の手続き相談は、予約していたのですから。
3度めの正直で、不動産の相続登記の手続きを終わらせたかったのですが、やはり詰めが甘かったです。
相続登記の手続きを自分でやる
亡くなった父の不動産名義を変更するため、相続登記の手続きに着手したのが2カ月前。
ネットで情報を集めてから法務局へ出向き、相続登記申請書類と手続き方法のマニュアルをもらって帰ってきました。
申請書類に記入している途中で、どうしても書き方がわからなくて、再度法務局を訪ねたのが今月上旬。
相続登記の申請には、登記簿謄本が必要だということがわかりました。
そして今回3回目の法務局。
前回教えていただいた箇所をぬかりなく記入したつもりでしたので、もしかして手続きもこれで終わりか?と淡い期待をしていたのですが、あえなく撃沈です。
やっぱりね。
初めての相続登記申請は簡単にはいきません。
ふつうは司法書士さんにお願いするところを、自力でやろうとしているのですから、簡単にできたら私も司法書士になれるわ!
自分に言い聞かせながら法務局から出ると、駐車場に停めていた車には、のっそりと雪が降り積もっていました。
相続登記申請のための相談は、なんだかんだで1時間近くかかるものです。
共有名義が少しめんどう
父名義の不動産を、母と夫と私の3人で分割し相続手続きをしています。
家屋は父と母の共有名義になっていたので、「父の持ち分全部移転」で母名義にします。
土地はすべて父名義だったので、「所有権移転」の手続きで夫と私の名義にしました。
家屋が建っている土地は夫名義、少し離れた場所にある畑は私名義です。
手続きを進めていくと、共有名義というのはちょっとめんどくさいということがわかってきました。
最初から、母屋は父名義、土地は母名義となっていたほうが、相続登記もやりやすいと感じたので、今後のためにも建物は母、土地1は夫、土地2は私・・・というように分割しました。
共有名義って、なるべくしないほうが遺された家族にとってはありがたい。(あくまでも私の主観ですが)
よくドラマなんかで観る相続争いで、勝手に土地を売買されないような策としては、共有名義にしたほうがいいのでしょうけどね・・・。
登記申請書を記入するには登記簿謄本が必要だった
登記申請書には、相続する不動産をきちんと表示記入しなければなりません。
父は、登記簿を土地と建物に分けてきちんと保管していたのですが、なんせこれが40年以上も前のもので、縦書きで非常にわかりにくいものでした。
登記申請書には、相続する不動産番号・所在・地番・地目・地積を明記しなければならないのですが、どれも耳慣れない言葉ばかりでとまどいます。
よって、手元に登記簿があっても、今どきの横書きの登記簿謄本を法務局で発行してもらったほうがわかりやすかったです。
登記簿謄本は一通600円でした。
委任状にも不動産明記を
実際に法務局に出向いて申請するのは私です。
母や夫が相続する分の不動産を、私が申請手続きするには、母と夫の委任状が必要となります。
この委任状も、単純に「私」に「委任するよ」と、母と夫が署名捺印するだけではダメなんです。
委任状にも、相続する不動産番号・所在・地番・地目・地積を明記しなければなりません。
母は何度も「私が書かなきゃならないの?」と言っていましたが、そうする方向で話が動いているのですから、いまさら変更はできません。
昨年の夏ころは、「全部私の名義に変更してちょうだいっ!」と怒っていた母でしたが、認知症の薬を飲むようになってからはずいぶん穏やかになり、以前のように理にかなわない怒り方はしなくなりました。
おっと、話がそれましたが、不動産の名義の変更ですから、委任状ひとつとっても簡単にはいかないということです。
被相続人相続関係説明図は相続人数分必要
父の不動産を相続するには、その相続人を証明するための「父が生まれてから亡くなるまでの戸籍(改製原戸籍)」が必要です。
改製原戸籍は、ページ数にすればけっこうな量となるので、市役所で取り寄せると数千円かかります。
この改製原戸籍は、父のルーツを知る手がかりにもなりますし、できれば原本は手元に残しておきたい。
相続登記の申請には、改製原戸籍も添付しなければなりませんが、「被相続人相続関係説明図」も添付していれば、後で原本は返してもらえます。
相続関係説明図とは、いわゆる家系図のように書くアレですよ。
父と母が結婚し、子どもは何人いて・・・という図を線で結んだものです。
この説明図も、1枚書けばいいと思っていたら、相続する人数分が必要でした。
登記申請書1枚につき相続関係説明図を1枚添付するので、母と夫と私の分の3枚を作成しなければなりませんでした。
住民票は被相続人の分も必要
相続登記には、相続する者の住民票が必要ですが、うちの場合は亡くなった父の住民票(除籍)も必要でした。
これは父と母が共有名義としていた家屋の相続を、「父の持ち分全部移転」として母が相続するために必要なのですが、父が本当にそこに住んでいたかという証明が必要なんですって。
これだから共有名義はめんどうだなー・・・と感じた理由の一つでもありました。
遺産分割協議書は不動産用に必要
父の口座のお金や不動産などを、誰が相続するかというのを明記した遺産分割協議書は、すでに作成しておりました。
これを添付して相続登記ができるものだと思っていたのですが、不動産用の遺産分割協議書としては不十分だと言われました。
事前に作っていた遺産分割協議書には、「相続する建物 〇〇㎡」とまとめて記入していたのですが、これも不動産の表示が明記されていなければならないそうです。
住所と家屋番号・居宅一階〇〇㎡ 二階〇〇㎡・・・というように記入し、さらに建物は父と母の共有名義のため「移転する持ち分〇分の〇」というように書かなければならないとのこと。
ああー・・・。
だから共有名義はめんどうなのよね・・・。
登録免許税
登記申請書には、課税価格と登録免許税を自分で記入しなければなりません。
市の税務課で「名寄帳兼課税台帳」をもらうと、不動産の課税価格が記載されていますが、登録免許税は、不動産固定資産評価額の0.4%をかけたものを計算し、自分で記入します。
家屋や、家屋が建っている土地は、そこそこ資産価値はあるので、数万円の登録免許税がかかりますが、私が相続する畑はほぼ荒地でして、二束三文の評価額しかありません。
0.4%をかけたら、登録免許税は数百円。
だが、しかし。
登録免許税は最低金額1,000円なんですって!
なので、私が相続する土地の免許税は、予想を大幅に上回る額となりました。
相続登記を今年度中にする理由
不動産の相続登記は、特に期限が決められているわけではないので、自分の時間のあるときに、自分のペースで進めていけば、いつかは必ず終わります。
たとえ何度も法務局に足を運ぼうが、市役所の受付の方と顔見知りとなろうが、時間と労力さえ惜しまなければ、自分で申請することはできます。
しかし私は、なんとしても3月までには相続登記を終わらせたいのです。
なぜならば、固定資産の評価額は来年度4月になると、新たに評価計算がされて変更になるからです。
すると、添付書類の名寄帳兼課税台帳も、再度取り寄せなければなりません。
当然、登録免許税も変わってきます。
がんばろう。
ここまできたのだから、あと少し。
たぶん、次回法務局へ出向けば、申請書類が出せるはず。
5月・・・。
父の一周忌には、「ちゃんと全部やったから安心して」と父に報告ができるよう、もうひと踏ん張りです。
コメント
夫の父が昨夏亡くなり、主人と私と息子の共同名義にしたほうがいいと親戚に言われ、やはり自分たちで手続きを取りましたが、そんなにややこしくなかったです。
法務局で書き方の見本をいただき、ネットで委任状やら遺産分割協議書などをみて作成し提出したらOKでした。
地方によって違うんでしょうね。。。
なちゅさんへ♪
こんにちは(#^^#)
すごい!簡単に登記の手続きができたのですね。
たしかにネットで見ると、申請書の用紙も微妙にちがっていますし、地域によって違いはあるんですね。
共有名義で申請するときは、たぶんそんなに手間はかからないと思うのですが、共有名義だったものを相続するときは、一人の名義のものよりも手間がかかるな・・・という印象でした。
法務局の方々は、昔と違って、丁寧に対応してくれていますか?殿様商売の秋田。こちらが聞かないと言ってくれないことが多々あります。(いろいろ思い出した)
自分で手続きをしているそらはなさん。尊敬です。三月中に終わりますように。
FIGHT・
水仙さんへ♪
そーなんです(-_-;)そーなんですよ。
初めて法務局へ行ったときに対応してくださった方は、イマイチ何を言っているかよくわからなくて。
2回目に対応してくださった方は、一通り説明はしてくれたのですが、最終的には「まず自分で書いてきてみてください。不備があればそのつど直しますから」的な感じで・・・。
3回目の時の方が一番親切にあれこれ説明してくださったので、最初からこの方が担当であれば、もう少しスムーズにいってたかも・・・なんて思いました。
だけど、いまのご時世、どこの民間企業もとても丁寧な応対をしてくださるのに、やっぱり法務局の対応は???なところが多かったです。
こんにちは。
共有名義は、登記の事務手続きも面倒ですが、後々の手続き(売却等)も面倒になります。
実家の父が40数年前、友人と共有名義で土地を購入しました。山奥の土地です。
投資目的で、値上がりすればすぐ売却するつもりでしたが、なんせ場所が悪く、いまだに売れません。そうこうしてるうちに、月日は過ぎ友人は亡くなってしまいました。遺族の方はなぜか名義変更をなさらず、故人のままです。
もし今、売却の話があってもできない状態です。
父が亡くなって、相続するにしても同じことです。司法書士さんに聞いたら、相手に贈与するのも同意が必要ですし、贈与税がかかるので承知されるのは難しいかと。
家族間ならまだ解決しますが、代が変わると知らない人同士になるので、ますます面倒です。
実家の建つ土地も父が亡くなった後、母と私で共有名義にすれば節税にはなりますが、母が認知症など意思確認ができない状態になると、また売却の時に困るかな?と悩んでます。私が後見人になっても、勝手には売却できないそうです。
かと言って、私だけで相続すると相続税の心配も出てきます。法律で守られてますが、それが足かせになることもありますね。
ともさんへ♪
私がめんどうだな・・・と思ったのは、おっしゃる通り後々の手続きのほうなんです。
母屋が父と母の共有名義だったので、「相続による所有権移転」ではなく「持ち分全部移転」となり、それに伴う添付書類も多くなるんだな・・という印象でした。
母屋は母屋、土地は土地・・・で一人の名義のほうがいいなと思いました。
ともさんのお父様のように、友人と共有名義で土地を持っていると、それこそ大変ですよね。
相手が亡くなると、さらに相続権のある子どもたちの同意も必要となりますし、署名捺印をすべてそろえるのが本当に大変ですよね。
しかも近くに住んでいるとは限らないし・・・。
税金の問題もありますしね。
相続税も非課税枠が数年前に下がりましたよね。
本当に、一人の人間が亡くなるって大変なことなんだな・・・と思いました。
雪の中法務局詣で ご苦労様です。
家屋はお父様とお母さまの共有名義だったのですか?
共有名義の場合はそういう書き方になるのは知りませんでしたわ。
ネットに落ちている遺産分割協議書のひな形にも共有名義の場合は見た事ありませんでした。(自分に関係ないから見落としていただけかもしれませんが)
私が本人申請した時には書類を持っていったら法務局の方が免許税を計算して「ここにこれを書いて、ここにこれを書いて」と教えてくれてその場で申請が終わったけど、地域と当たる担当者によって違うのでしょうね。
次の申請で受理されて、数週間後に取りに行って、帰ってきた戸籍関係を製本して「この家はお母さんの名義にしたよ」と1周忌までにお渡しできるといいですね。
やはりドラマに出てくるような「権利書」を手にするとあの年代の人は安心するみたいです。
別スレですが、布団などかさばる170センチ以上のサイズは佐川が安いです。160以下はその方その方ですよね。
追記
電子化されて「これは絶対はがしてはいけない」という書類を渡されると思うので、それは製本せずにそらはなさんが保管しておいた方がよろしいと思います。
人間「絶対開けてはいけない」「はがしてはいけない」と言われると開けたくなるようで、私が申請した時はホログラムシールで番号を隠してありましたが、義父が申請した時は袋とじになっていました。
はがす人が多くてトラブルが続出したそうです。
まあ、売る予定がないのではがしても問題ないのですが、やはり保管はそらはなさんがよろしいと思いますわ。
しろうさぎさんへ♪
やややっ!電子化?はがしてはいけない書類?
私がはがしたくなりそう・・・(;・∀・)
こういうのも、事前に知っておくと助かります。
情報ありがとうございます。
しろうさぎさんへ♪
そなんです。家屋は父と母の共有名義となっていました。
申請書も、地域によって微妙にちがうようなので、やはり管轄の法務局で聞くのが一番ですね。
そっかー。権利書なるものを製本にして母にみせなくてはいけませんね。
でも、今まで母は登記簿がどこにあるかもわかっていなかったので(父の本棚の中にあるのを私が見つけた)登記簿は私が保管しておこうと思います。
170cm以上の大きいものは、佐川ですね(#^^#)覚えておきます。
今週末は寒さが緩むとの予報ですがどうなんでしょう?
曖昧な記憶でいい加減な事を言っては申し訳ないと書類をひっくり返しました。
電子化前は「登記済権利書」の表紙 重要書類の赤い判
中身は登記申請書に受付年月日登記済みの赤い判子や割り印がベタベタ
昭和時代の父の登記簿は薄い紙でホチキスがボロボロでした。
平成時代父から母へ名義変更したときは登記済申請書と登記簿謄本を表紙をつけてホチキスでとめ。戸籍等は「相続証明書」の表紙で紐綴じして出来上がってきていました。
電子化以降は登記完了証(書面申請OR電子申請)というものが渡されますが、これはあまり重要ではないようです。
登記識別通知なる書類が重要で、ここに隠されている番号で電子申請ができるそうです。
一度はがしてしまうと電子申請された可能性が否定できないので再交付など面倒な事になるので絶対にはがしてはいけないと法務局でも不動産屋さんにも釘をさされました。
登記識別情報通知はそらはなさんが管理した方がよいですが、登記完了証は「④この登記証は登記識別情報を通知するものではありません」なので謄本600円とセットにしてそれらしい表紙をつけてホチキス止めをした「権利証」をお母さまへの安心料だと納得できる費用と手間で作れるような気がします。
差し出がましい事を申し上げてすいません。
共有名義は売買する時面倒です。義父の家は売って兄弟で分割する話になったのですが、共有名義にすると契約時に全員の同意が必要との事で「換価分割」の遺産分割協議書を作ってツレアイの単独名義にして販売しました。
苦労はしたけれどそらはなさんは賢明な名義書き換えを選択なさったと思います。
さて、書類箱をひっくり返したら滅茶苦茶に色々突っ込んでありました。子供たちのためにこれも整理しておかないといけませんが、腰が重いです。
しろうさぎさんへ♪
ありがとうございます!いろいろ調べてくださったのですねー。感謝です。
そうそう、うちの父が保管していた登記簿も昭和初期のもので用紙がペラペラのやつ。
今回私が登記簿の手続きをしたら、以前のものはもう必要なくなるそうですが、しばらくは手元に置いておこうと思っています。
ただ、古いものと新しいものがあると、今度相続の手続きをする子どもたちがごちゃごちゃとわけがわからなくなるんですよねー。
私も自分の身の回りの書類を整理しなくては。
ほんと、腰が重いです(;・∀・)
おはようございます。何度もお返事ありがとうございます。
週末は15度前後まで暖かくなる予報。秋田はいかがですか?
小さなボロ家でも父と母には思い入れのあった家なので私も手元においておこうと思っています。
でも手放すきっかけが無さそうです。紙なので「私の棺に入れてくれ」セットを作ってそこに入れておくしかないかしら(笑)
登記簿などはもう必要ないのですが、お父様で不動産を手に入れられた時の契約書・領収書などは重要なのでお子様たちにわかりやすいようにしておいた方がいいですよ。
そらはなさんの代で売却予定はないようですが、お子様がその不動産を売った場合不動産譲渡所得税がかかります。
お父様(祖父)が購入に必要となった金額が経費として引けます。購入した時の金額がわからない場合は売った金額の5%が経費概算になります。
登記簿がペラペラの紙だったのなら契約書もペラペラではないですか?
義父の契約書も今では見た事ないような薄いロウをひいた紙でした。
夫婦二人で必死に探しても契約書らしきものが見当たらなくてあきらめかけていた時らクシャクシャなティッシュのようになっていた書類を広げたら契約書でした。
平成でそんな感じなのでお子様の代になるともっとわかりにくくなっているかもしれません。
危なそうならコピーをとって原本と一緒にして、子供たちにも「将来不動産を売る場合は重要な書類」と言っておいた方がいいかもしれません。
何度もしつこく申し訳ありません。
しろうさぎさんへ♪
父が亡くなったときに、何が一番大変だったかというと、膨大な書類の中で必要なものと必要でないものとの仕分け!これが一番大変でした。
父も母も、捨てることができない人たちなので、とりあえずなんでもかんでもとっておくというスタイルでして。
このとき、つくづく思いました。
私もいろいろな書類をなんでもつっこんで保管しているけれど、これじゃダメだな・・・と。
誰がみても一目瞭然なように整理しなくては、残された家族が困ってしまいますもんね。
不動産の契約書もペラペラの用紙。土地を測量したのを記した用紙もペラペラ。よくぞ朽ち果てなかったな・・・と思いました。
なんだかわからない用紙もいろいろあって、新しい登記簿ができたら、きちんと整理したいと思います。
いろいろ情報ありがとうございます。助かりました。