実家の納戸の片づけも最終章へと突入しました。
これまで目を背けてきたタンスの中にある多量の掛け軸。
それらをすべて出してみると、なんとまぁ!
刀が出てきました。
まさかうちに刀があったなんて
実家の納戸にある古いタンス。
中に入っている多量の掛け軸を全部出してみたら・・・
げげげげげーーーっ(@_@。
かっ、刀が出てきたではありませんかーっ!
短いけれど、ちゃんと鞘もついているから刀ですよねっ?
この時、頭の中をよぎったことが
「私、銃刀法違反で逮捕される?」ということ。
恐る恐る鞘から抜いてみると、刀は錆びてボロボロでした。
それにしても、まさかうちに刀が眠っていたなんて、想定外ですよ。
さて、これはいったいどうしたものか。
まさか燃えないゴミに出すわけにもいかないし、刀の処分の仕方はこれいかに?
刀の処分の仕方
刀を処分する場合は、警察署に届け出をしなくてはなりません。
まずは生活安全課へ電話をし、指示に従って刀を警察署へ持ち込みました。
「私、持ち運んでいいんですか?銃刀法違反になりませんか?」と聞いてみたら
「大丈夫ですよ。刀とわからないように何かにくるんで持ってきてください」とのことでしたが、警察署に着くまでドキドキしました。
今、検問にあったらどうしよう・・・?とか、膨らむ妄想(笑)。
警察署では、「発見届」というものを書きました。
刀を発見した日時、場所、発見に至るまでの経緯など、簡単な記載です。
また、刀は寸法によって分類されるそうですが、我が家にあったのは「脇差」と呼ばれるもの。
脇差は江戸時代になると、武士でなくても一般庶民も護身用として携帯が許されたそうなので、我が家にあった脇差も江戸時代から続くものだったのかもしれないなぁ・・・・なんて考えたら、なんだか浪漫を感じました。
最後に、「刀の処分を依頼します」みたいな文書に記載をし、これで完了です。
お金はかかりません。
なお、刀を所持する場合は、銃砲刀剣類登録証というものが発行されます。
一般人でも、これがあれば家で美術品として所持しても良いという証明書のようなものです。
もしも我が家に登録証があったなら、名義を変更してそのまま刀を保有することもできますし、登録証がなければ審査を受けたのちに発行してもらうことも可能です。
しかし、我が家にはそんなものはありませんでした。
だいたい我が家から発掘された刀は、美術品ではないはずです。
そうでなければ、こんな雑にタンスの中に掛け軸と一緒にまぎれているはずがありませんもの。
ならば、やっぱりこの刀は、ご先祖様が江戸時代に護身用として持っていたものかもしれないなぁ。
うーーん、なんだか江戸時代にタイムスリップしたような気分を、警察署で味わってしまいました。
しかし。
家に帰ってきてから、あらためて写真を見て見たら、鞘についている模様はタケノコではありませんか?
もしかして、この刀。
護身用ではなく、タケノコ採り用だった???
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