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メルカリの売上金が20万円を超えたら確定申告は必要になるの?

確定申告の季節です。

そこで気になったのがメルカリの売上金。
これが年間20万円を超えたら確定申告をしなければならないの?という疑問が浮かび上がりましたので、さっそく調べてみました。

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確定申告とは

今年も2月16日より確定申告の受付が開始されます。

前年の1月1日から12月31日までの所得に対する税金などを計算し、税務署に申告するのが確定申告です。
しかし、会社員の場合は、毎月給料から所得税が源泉徴収され、年末に年末調整を行うことで所得税の納税手続きが完了します。

つまり、会社で働く私の場合は、確定申告をする必要がありません。
ただし、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除については、自分で確定申告をする必要があります。

ところが、会社員が副業で20万を超える所得があった場合には、確定申告をしなければなりません。

となると、メルカリの売上金が年間20万円を超えたら、確定申告をしなければならないの?
そんな疑問が浮かんできました。

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メルカリの売上金は譲渡所得

メルカリのHPには

洋服や生活用品等の不要品を売却した収入は、所得税の課されない譲渡所得となるため基本的に課税されません。

と記載されていました。

また、

1点30万円以上の貴金属、美術品等の売買による所得は所得税の課税対象となります。

との記載もありました。

つまり、使わない食器や読み終えた本、子どもが残していったゲーム機などを、チマチマ出品している私の売上金は、譲渡所得とみなされ確定申告は必要ないのですね?

ところが・・・です。

▪給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
▪給与所得がない方:38万円以上の利益(所得)が生じた場合

このような場合は、「所得税(国税)の確定申告が必要になることがあります。」という記載がありました。

必要になることがあります」という書き方は、「必要でないこともあります」ってことなので、結局は会社員が売上金20万円を超えたら税務署に相談しなさい、ってことなのでしょう。

譲渡所得の特別控除額

ところで、メルカリの売上金は譲渡所得とみなされますが、特別控除額というのが最高50万円までと定められています。

単純に考えると、メルカリでの売上金が年間50万円を超えなければ、確定申告は必要ないってことでしょうか。

とはいえ、税のことはとてもデリケートで素人にはわからないことが多いですから、メルカリの売上金も年間20万円を超えたら、確定申告は必要だと覚えておくことにいたします。

 

メルカリを始めてまもなく1カ月。
売上金はまもなく3万円にせまる勢いとなりました。

1カ月で3万円なら、12カ月では36万円!!!

そんな妄想をして、急に確定申告のことが不安になったので調べてみましたが、こういうのを取らぬ狸のナントカっていうんですよね。

だいたい、家の中の不用品なんて、出品すればするほど、どんどん尻すぼみ的になっていくわけで、そうそう簡単に譲渡収入なんぞ得られるわけがないのでした・・・。

 

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