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ふるさと納税 初めてのワンストップ特例制度の申請は簡単だった

12月に入ってから、駆け込み的にふるさと納税をしましたが、寄付した自治体から関係書類が届いて、ちょっとだけドキドキしています。

というのも、初めてワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をしたからです。

申請期限があるというので、それまでに必要書類をそろえて送りたいと思います。

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夫もふるさと納税をはじめました

数年前からふるさと納税をしていますが、いつも確定申告で控除を申請しています。
今年も確定申告をする予定ですが、ワンストップ特例制度を利用したというのは、夫のふるさと納税なのです。

来春には3番目の子どもが大学を卒業し社会人となりますので、扶養控除がつかなくなる夫の節税対策として、夫もふるさと納税をしたというわけです。

大学卒業で子どもが親の扶養から外れる時のための節税対策
我が家の3番目の娘が、来春大学を卒業します。 4月からは社会人となります。 これにて子どもは、社会的にも経済的にも完全に...

といっても、手続きをするのは私。
夫は家計をすべて私に一任していますし、細かい手続き関係はまるで疎いため、夫の名前で私がふるさと納税を申し込みました。

そこで利用したのがワンストップ特例制度です。

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初めてのワンストップ特例制度

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられるというもので、2015年4月から創設されました。

この制度を利用するには、

▪確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者あること
▪年間寄付先が5自治体以内であること

以上の2つの条件を満たす必要があります。

夫の場合は、この条件に当てはまりますが、なにより面倒な手続きも私が代わりに行えるので、助かりました。

12月に入ってから駆け込み的にふるさと納税をしたわけですが、寄付をした自治体から無事に関係書類が届いたので一安心です。

ところで、ふるさと納税を確定申告した場合は、所得税と住民税から控除されますが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税からの控除になるんですね。

ということは、来年の夫の住民税は少しだけ安くなるようなので、来年の住民税は要確認ですねー。

ワンストップ特例制度のやり方

年内にふるさと納税をしたものは、来年の1月10日までにワンストップ特例制度の申請をしなければなりません

自分で確定申告しなくても良いから簡単だなぁ…と、思っていましたが、①必要な書類をそろえて、②申請書類に記入して、③各自治体に書類を郵送しなければならない…という、ほんの少しの手間と時間はかかります。

必要な書類というのは、マイナンバーカードなどの写しであり、コピーして添付するだけ。
申請書類の記入といっても、あらかじめ住所や氏名は印字されていますから、あとは個人番号を記入することと、確認事項を読んでチェックをすることくらいです。

郵送する封筒も、寄付した自治体の宛名が印字されていて、切手も不要の封筒が同封されていましたから、これもありがたいですね。

これを面倒ととらえるか、簡単だととらえるかは、その人次第ってことでしょうか。
もっとも、確定申告に比べたら遥かに簡単です。

今年中に、ワンストップ特例制度の申請を済ませてしまおうと思います。

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